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学士に関する法令は

学士に関する法令は学校教育法第68条の2第1項及び学位規則第2条により定められ、学士の学位授与権は大学及び独立行政法人大学評価学位授与機構とされ、大学を卒業した者、ないし独立行政法人大学評価・学位授与機構に学位授与申請を行い審査に合格した者に授与されることとなっている(学校教育法第68条の2第4項第1号及び学位規則第6条の規定に基づき短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち大学評価・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行った者)で、かつ、大学評価・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し授与される旨が規定されている。)

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ちなみに、すでに学士の学位を有する者が、大学に学士入学して卒業したり、科目等履修生として必要な単位を取得して大学評価・学位授与機構に申請することにより学位を取得することで、通算して2つ以上の学士の学位を持つことをダブルディグリーという。

高学歴化が進み、また様々な大学間の提携や学際的な研究領域の発達に伴い、いわゆる複数学士号という、所属大学が提携する他大学の単位を修得するなど一定要件を満たすことで、在籍する大学及び提携大学の学位も取得できる制度も次第に浸透しつつある。

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2009年10月23日 15:40に投稿されたエントリーのページです。

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